川崎市への要望書

平成27年8月11日
川崎市長
福田 紀彦  様

特定非営利活動法人 あやめ会
(川崎市精神保健福祉家族会連合会)
理事長  山本 泰彦

        平 成 2 8 年 度 に 向 け た 要 望 に つ い て

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素から精神保健・医療・福祉の充実に向けてご尽力を頂き厚くお礼申し上げます。
これまで当会の諸要望に対し、誠意を持って対応を頂き、着実な進展が見られます。とりわけ、重度障害者医療費助成の適用やバスの無料化の実現など、格別のご配慮を賜り重ねて御礼を申し上げます。
他方、積み残された課題もあります。重度障害者医療費助成の対象から入院医療費は除外され、手帳1級所持者以外は除外されていることがあります。
また、今なお、精神障がい分野と、身体や知的障害等との障害種別間格差が歴然としています。平成18年施行の障害者自立支援法では、障害種別に拘わらず 福祉サービスの一元化が謳われていますが、抜本的な格差是正が行われぬまま今日に至っております。具体的には、前述の重度障害者医療費助成の適用範囲、 JR・私鉄運賃の割引、障害者雇用、手帳の更新手続などに著しい格差が見られ、これらの課題解決に向けた対応をお願いすると共に、国・県等に対し必要な働 きかけをお願いします。
さらに、昨年の当市内で精神障がい者向けグループホームの立地に係る周辺住民から激しい反対運動に見られるように、精 神障がいに対する差別・偏見が今なお存在しております。一昨年に批准、あるいは制定された、障害者権利条約や障害者差別解消法等の趣旨に則り、差別・偏見 をなくすための、官民一体となった啓発活動の取組を強力に展開することを求めます。
併せて、平成28年度要望に当たっては、地域移行支援、家族支援、アウトリーチの積極的な導入、地域移行の受け皿となる住まいの場(グループホーム等)の確保などを、引き続き重要かつ基本的な事項と位置付け、さらなる施策の充実強化を求めます。
以上の趣旨に則り、平成28年度要望書を提出いたします。多くの精神障がい者は在宅で、不安定な精神症状を有しながら、高齢化した親の経済的・精神的 負担に支えられて、同居をしております。同時に、ひきこもりの状況にある者も多く見られます。この要望は、精神疾患のゆえに自身の意見を述べるのが難しい 精神障がい者の“心の声を代弁する家族の切なる思い”です。財政厳しい折とは存じますが、さらなるご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

添付資料

1、平成28年度に向けた川崎市長への要望書

平成28年度に向けた川崎市への要望書
平成27年8月11日
特定非営利活動法人 あやめ会
(川崎市精神保健福祉家族会連合会)
理事長 山本泰彦
Ⅰ.主要な要望事項
1.在宅の当事者を対象にした訪問支援や家族への総合支援などの訪問型福祉サービを充実させてください。また、ひきこもり状態にある当事者を医療に繋げることができるよう支援してください。(継続、新規)
(説明)
当事者が入院をせずに安心して在宅生活を継続していくには、生活訓練、訪問看護、ホームヘルプなどの包括的な福祉サービスの提供と家族支援も含めた多岐にわたる訪問型支援が必要で、これらのニーズに応えられるよう、体制の拡充強化をしてください。
訪問支援で一番切望しているのは、急性期など、ひきこもり状態にある当事者を医療に繋げる糸口を見つけることであり、この面での専門職の支援です。症状が回復すれば、多くの福祉サービスの利用が可能ですが、ひきこもりの当事者向けのメニューは限られています。

2.地域移行・地域定着支援を進めるため、退院に向けた必要な相談支援の充実、退院後の生活訓練支援(宿泊型自立訓練施設の拡充を含む)や生活支援・介護 サービスの給付等アフターフォローの充実をお願いします。また、居住面の受け皿となるグループホーム等の増設及びそれら施設の運営に対する各種助成措置 (家賃等への補助、世話人加算、初期加算)の継続、並びに市営住宅の優先的な入居、賃貸アパートの家賃補助等への配慮をお願いします。

(説明)
退 院後の各種サービスの導入について、入院時から当事者と係わり、院内担当者とも緊密な連絡のもとで、手続等の支援をお願いします。退院後の住居の確保、介 護サービスの給付等の支援の充実、生活能力の向上に必要な生活訓練、とりわけ宿泊型自立訓練施設の拡充、並びに地域生活に定着するまでの間の生活状況の把 握・見守り等のフォローアップをお願いします。
併せて、受け皿となるグループホームや作業所等の社会資源のさらなる整備充実を図ってください。併せて、グループホーム等に対する共同生活援助運営事業補助金(家賃等への補助、世話人加算、初期加算)の継続をお願いします。
市営住宅への入居ができるよう、入居基準のさらなる緩和や賃貸アパートへ家賃補助について配慮をお願いします。

3.障害者差別解消法の施行を控え、精神障がいに対する差別・偏見をなくすために、啓発活動のさらなる推進を図ると共に、学校教育における当該学習の実施及び教職員への精神医療保健の研修等をさらに推進してください。

(説明)
精 神障がい者向け施設の立地に際し、周辺住民から反対運動が起こり、事業が難航する事案がありましたが、こうした差別・偏見をなくすために、あらゆる活動の 場面で啓発活動を展開するよう心掛けると共に、行政も障害者差別解消法の施行を控え、住民に対する啓発活動を一層強化して取り組まれるようお願いします。
また、若年層に精神疾患・精神障害に対する正しい理解を促すよう、学校教育の場で精神疾患等についての必要な学習時間の確保及び教職員への精神医療保健の研修等を実施してください。

Ⅱ.その他の要望事項
1.重度障害者医療費助成の助成対象に入院医療費も加えてください。さらに、手帳2級所持者には、精神科通院医療費の無料化を検討してください。(継続)
(説明)
精 神障がい者の重度障害者医療費助成が平成25年10月から適用されることとなり、大きな前進と受け止めていますが、今回の助成対象には入院医療費が除外さ れ、また手帳2級所持者が対象外とされていることが課題として残されています。これらの点は、身体・知的障害者と比べて、著しくバランスを欠いており、こ れら課題の早期の解決が望まれます。手帳2級の者に対しては、現行では、著しい級別格差が生じており、その格差解消の観点から、暫定措置として、平成20 年度まで行われていた精神科通院医療費の無料化を再検討してください。

2.精神科医療について、①救急医療体制の拡充及びその仕組みに関する情報提供、
②精神障がい者が身体疾患を合併する場合の医療対応について、患者のスムーズな受入れに向けた改善策、③自立支援医療の指定医療機関の複数化、④精神科医療の受診者に対する定期健康診査受診の徹底指導 に関して医療機関等とも協議の上、適切な対応をお願いします。
(説明)
①精神科救急医療体制は、4県市協調で対応されており、受入病院が広域対応で、かつ頻繁な変更があり、利用しづらいシステムになっております。より利用しやすい体制への整備を図ると共に、移送方法や受入病院等について分かりやすい情報の提供をお願いします。
②精神障害者が身体疾患を合併する救急患者の受入れは、精神科を有する総合病院にて対応されているが、受入困難な状況が生じないように、医療機関とも協議の上、受入体制の整備等、さらなる改善を図ってください。
③自立支援医療で利用できる医療機関は1ヶ所に限定されているが、かかりつけのクリニックと精神科病棟を有する総合病院など、複数の医療機関を利用できるようにしてほしい。
④精神障がい者が急死・若年死するケースが多いことに鑑み、行政・医療機関はその実態把握を行うと共に、対策に万全を期することを求めます。少なくとも精神科医療の受診者には、血液検査や心電図等の定期的健康診査の受診を徹底して勧めていただくようお願いします。

3. 各区の保健福祉センター及び相談支援センターについて、職員数の増員と実務経験者の配置をお願いします。
(説明)
平 成25年度から相談支援事業が再編整備され、相談支援業務や訪問型福祉サービス、退院支援、地域移行支援等について対応されていますが、これら業務のさら なる充実を図るため、必要な職員数の確保、有資格・実務経験者の配置等をお願いします。新体制において精神障がい分野の対応が後退することがないように、 適切な配置をお願いします。

4.在宅の当事者への訪問医療及びその家族も対象とする生活の総合支援を行う包括型地域生活支援体制(ACT)の整備について、県下で先駆けて立ち上げ、普及を図るようお願いします。(継続)
(説明)
ACT は、医療機関等が重症かつ慢性的な精神障がい者に対して、訪問形式で、医療や生活の総合的な支援を行う活動で、引きこもり対策としても注目され、全国的に 普及が進んでおります。しかしながら、現在のところ、県下では本格的なACTの設立はありません。1日も早く川崎市でACTが立ち上げられ、普及すること を待ち望んでおり、県下で他市町に先んじてACTを立ち上げ、普及を図る取り組みをお願いします。

5.JR及び私鉄、有料道路等の割引を適用してください。(継続)
(説明)
平 成24年度から市営・民営バスの共通フリーパスの導入等により改善され、評価されますが、JR・私鉄運賃等への割引がいまだ実現しておりません。とくに、 JR南武線は当事者の利用頻度も高く、その運賃割引の実現は永年の願いであり、国、県、関係機関等へ働きかけをお願いします。なお、JR運賃の割引は、他 の障害種別では適用されていますが、精神障がい分野には適用されていません。これらの格差をなくしてください。

6.入院医療援護金を増額してください。(継続)
(説明)
多額の費用を要する入院医療費に対し、実態に即した入院援護金の増額改定をしてください。当該援護金の増額については、統一した運用を行っている県、横浜市等と協議を進め増額改訂、あるいは当市の単独事業による措置を検討してください。

7.自立支援医療及び障害者手帳の更新期間を是正すると共に、自立支援医療の申請・更新に必要な診断書料を無料化あるいは助成してください。また、これら申請書類の簡素化をさらに進めてください。(継続)
(説明)
平 成26年度から自立支援医療の申請手続の一部(所得確認方法の変更)が簡素化されましたが、一方、自立支援医療及び障害者手帳の更新期間については、身 体・知的障害者と同一の扱い(手帳は更新不要)をお願いします。また、自立支援医療の更新には、診断書料が必要となりますが、診断書料の無料化、または助 成について、さらに国、県等と協議を進めてください。

8.障害者年金についての申請要件の緩和、無年金障害者をなくすための特別障害給付金の支給範囲の拡大、障害基礎年金支給額の改善について、国等へ働きかけをお願いします。また、申請書類の簡素化及び申請書に係る診断書料の助成をしてください。(継続、新規)
(説明)
障 害年金の申請要件に国民年金の加入期間、加入時期がありますが、要件が充足せず申請ができない無年金障害者をなくすため、申請要件の緩和、あるいは特別障 害給付金の支給範囲の拡大等を関係機関へ働きかけてください。また、障害年金だけで生活をしている当事者には年金の実質減額は深刻です。年金支給額の改善 をお願いします。さらに、障害年金の申請に要する診断書料が高額なケースがあり、適正な額にするよう、病院側へ指導をしてください。

9.当事者の症状が不安定な時、また、家族が休息を取りたい時など、当事者や家族が安心してショートステーができ、医療面のサポートも可能な施設や仕組みを整備してほしい。(新規)
(説明)
当事者が急性症状などで体調が不調、症状が不安定な状態にある時、あるいは家族が留守をせざるを得ない時、一時的に避難を余儀なくされる時及び休息を取 りたい時などに、当事者や家族が安心して宿泊ができ、医療面のサポートも可能な施設の整備や仕組みを作ってほしい。こうした機能を有するショートステー施 設は当事者を支える家族を支援するためにも必要で、設置に向け検討を願います。

10.精神障がい者の雇用を義務化する動きの中で、当事者の就業機会の拡大を図ってください。また、市の障害者向け雇用施策の対象に精神障がい者を加えてください。(継続)
(説明)
精 神障がい者の就労促進策の拡充をお願いします。また、市の施策である障害者の直接雇用の対象に精神障がい者を追加するようお願いします。また、障害者施設 への業務発注(3号随契)に際しては、引き続き当会運営の地域活動支援センターみなみも対象に、発注の継続をお願いします。

11.相談支援事業の強化が進められる中で、精神障がい分野には法制化された当事者や家族の相談員制度がありません。法制化された精神障がい者相談員制度の創設を国、県へ働きかけてください。(継続)
(説明)
相 談員は、障がい者からの様々な相談に応じ、当事者が必要な福祉サービスを受けられるよう援助をする地域のボランテイアですが、身体・知的障害の分野には、 法律に規定された相談員制度があります。しかしながら、精神障がい分野には、当会のように「心の健康相談」などの相談業務を行っているものの、法律に規定 された相談員制度はありません。法制化された精神障がい者相談員制度(仮称)の創設に向けて国、県へ働きかけてください。

12.家族会活 動への支援や行政と家族会との連携等の観点から、定例会等には区役所の会議室等を定例的に利用できるよう配慮をお願いしますと共に、各区精神障がい担当職 員の出席のもと、毎年複数回の家族教室の開催や福祉サービス等に関する意見交換・情報提供の機会を設けるようお願いします。(継続、新規)

13.あやめ会への地域精神保健福祉対策促進事業の委託を継続してください。(継続)
(説明)
当会が主たる活動として行っている、「心の健康相談」、「家族学習会」、「交流研修会」及び「訪問活動事業」の4事業は、当事者とその家族にとって、重要な役割を果たしている事業であり、委託事業の継続をお願いします。

以上

 

聖マリアンナ医大病院の精神保健指定医資格の不正取得問題についての説明会

平成27年になって、聖マリアンナ医科大学病院(以下「同病院」)にて精神保健指定医(以下「指定医」)資格の不正取得問題が発覚しました。同病院は川崎市宮前区に所在し、当会の多くの会員が利用する精神病床を有する基幹的な総合病院です。
その病院で、このような問題が発生したのは由々しきことです。
そもそも指定医とは、精神障がい者の入院や行動制限を判定できる権限を有する、法律に基づく審査を経て指定される医師です。
その資格の不正取得事案は、精神障がい者の人権をないがしろにした、極めて遺憾な出来事と言わなくてはなりません。
他方、当会会員は、精神科医療の利用者として、同病院が一日も早く信頼を回復し、従前同様に安心して医療が受けられる状況に復帰することを望んでおり、川崎市(以下「市」)及び同病院に対して、早急かつ適切な対応を求めています。
つ いては、会員の中から、当該事案を憂えると共に、その経過や調査結果、地域精神科医療体制の確保等について状況説明を求める声が出てきましたので、当会 は、それに応えて市に対してその事実関係と今後の対応振りについて、状況説明を求める申し入れをいたしました(6月6日付、市精神保健課長あて、「聖マリ アンナ医大病院に関する精神保健指定医不正取得問題の経緯及び今後の対応に関する状況説明のお願い」文書を送付)。
早速、市健康福祉局障害保健福 祉部精神保健課の協力を得て、7月21日に説明会を開催し、本事案の経過及び対応について、同課から説明を受けることとなりました。説明会には当会会員の ほか、多摩・麻生区の地活などからも関係者が出席され、本事案の関心の高さを示していました。市から経過の概略について、以下のとおり説明されました。

・ 2月13日、厚労省から市へ、同病院の指定医申請に不正の疑義があるため、事実確認のための資料提出の協力依頼があり、市は直ちに同病院に対して事実確認の資料提出を求めました。
・ さらに厚労省から市へ、同病院からの報告書及び診療録に基づく事実確認及び該当医師に対する聴聞の実施についての通知が発効されたので、市は3月24日、 同病院へ立入検査を実施し、行政指定医(市所属)による診療録等の確認及び入院患者の診察、診療内容や処遇の点検を行うと共に、同病院に対し、市民への診 療等に影響がないように診療体制の確保を求めました。
・ その後、厚労省は、4月15日に医道審議会精神保健指定医資格審査部会を開催し、同病院に勤務していた指定医20名に対して、指定医資格の取消処分を決定し、同日、その旨を公表しました。
・ さらに、6月17日にも、厚労省は同審査部会を開催し、新たに医師3名の指定医取消処分を決定し、既処分を加えて処分該当医師は計23名となりました。

次に、市の対応項目及びその対応状況の概略について、以下のとおり説明されました。
・ 市内の精神科救急医療の維持について
同病院が、取消処分以降、救急医療のための指定医派遣や措置入院の受入れを実施していない状況について、神奈川県・横浜市・相模原市の精神科救急医療所管 課への説明と県下の救急医療体制確保の協力要請をすると共に、神奈川県精神科病院協会を通じて、県内精神科病院に対し、精神科救急患者の受入れ、指定医派 遣についての協力依頼を行い、県下の精神科救急医療の維持に対処している。
・ 市内の診療提供体制の確保について
同病院では処分該当医師による診察の自粛により、診療体制を縮小しており、一定期間、川崎市医師会及び神奈川県精神科病院協会、川崎市精神科医会等の関係団体に対し、受診希望者の受入れを協力依頼している。
・ 処分該当医師が行った精神保健診療の妥当性の確認結果について
処分該当医師20名の指定医のうち、12名が過去5年間に措置入院等の要否判定に係る診察42件に関与していたことから、その診察の妥当性について、市精 神保健福祉センター及び市精神保健課職員3名の立会いの下で、市所属の行政指定医2名及び非常勤指定医2名により確認を行った。
確認の方法は処分該当医師作成の診断書等全件を確認し、その結果、42件に係る医療行為や診療内容については法の基準に基づき妥当な判定であったことが確認された。
なお、6月19日付で追加取消処分を受けた医師3名が判定に関与した診察についても、引き続き、その妥当性について確認を行う予定である。
・ その他
今後、同様の事案が再発しないよう、指定医が担っている役割や指導医の役割等について、院内で周知徹底を図るよう、市内精神科病院に通知をすると共に、処 分該当医師による入院患者の行動制限の判断についても、市内精神科病院への定期的な実地指導の折に診療録の確認を予定している。
以上、市からの 説明の後、引き続き質疑応答が行われ、指定医審査のあり方、処分該当医師のその後の診察行為、同病院の精神科診療体制の状況、市内の他精神科病院の協力対 応と他病院診療への影響等について質問が出されました。それらに対し市担当課から丁寧な追加説明がなされ、指定医の役割と重要性についての理解が深まった 説明会となりました。
なお、その後の報道によれば、8月6日に、同病院は、神経精神科部長・教授を諭旨退職とすると共に、処分該当医師26名の うち、退職した11名を除く15名を対象に、休職や戒告等の学内処分を決定しています。部長・教授は直接関与していないが、監督責任を問われたものです。
指定医は、精神保健福祉法上、措置入院や医療保護入院などの、患者の入院や身体的拘束を含む行動制限を行うことが許される資格を有する医師です。厳しい資 格審査を経てはじめて取得できるもので、この法律に規定された指定医制度により精神障がい者の人権が守られていると言えます。今回のような資格不正取得事 案が二度と起こらないように厳正な資格審査が行われると共に、医療機関や精神科医自らが、指定医の担っている役割の重要性について認識をさらに深め、周知 徹底が図られることを求めます。